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賢く住替え
契約書は重要です。今回は不動産賃貸の契約書について解説していきます。不動産は契約が全てと言っても過言でないくらい、契約が大事です。
内見の時などに営業の人と口約束をしても、契約書に記載がなければその約束は通りません。自転車を駐められると聞いていたのに、実際は駐められなかったという、小さなトラブルは多々あります。
契約書と募集図面が違う契約内容になっていたりするケースもあります。
更新料に別途更新手数料がかかったり、引落しで別に手数料を負担しなくてはいけなかったりなど、小さなことですがこのような契約トラブルもあります。
「不動産の契約」は難しいという印象もあると思います。 不動産の契約がはじめての人などは特にそう思うでしょう。
今回は、大切なポイントを分かり易く解説していきます。
「聞いていた話と違った」とならないように、契約書に対する苦手意識を少しでもなくして、契約に臨めればと思います。
1. 物件について
物件の名称、所在地、部屋番号などが、ここに記載されます。
間違っていることはないと思いますが、念のため再度確認しましょう。
2. 設備
設備が「有」とされているものは、その設備も含めて借りるということになります。
よってその設備が自然故障した場合は、大家さん側が修理してくれます。
駐輪場、バイク置き場などについては、設備の下の部分「附属施設」というところに記載されます。
駐輪場などが必要になる人はここを確認しましょう。
3. 契約期間、賃料、敷金と礼金など
家賃の支払い関係は、ここで確認しましょう。
すべての契約が月末払いではありません。早い場合だと、前の月の25日などに設定されていることもあります。 きちんと確認しておきましょう。
支払い方法についてもここで確認が出来ます。振込の場合は、振込先がここに記載されます。
また引き落としの場合は、いつから引落しか始まるのかを確認しましょう。
引落しの手続きには時間がかかるため、それまでは振込みになる場合が多いです。
4. 貸主、管理会社
大家さん(貸主)と管理会社についての記載はここになります。
入居してトラブルが発生した場合は、ここに記載されたところへ連絡をします。
5. 解約の期日
賃貸なのでいつかは解約する日が来ると思います。
解約の期日を確認しておきましょう。
国土交通省が提供する契約書では、4ページの第11条に記載があります。
引用
要約すると
①30日前までに解約の通知が必要
②30日分の賃料を払えば即日解約も可能
解約の期日については30日前が一般的ですが、都心部の人気物件などは60日前、事業用の事務所や店舗物件などは3ヶ月から6ヶ月前という設定もあります。
この辺りは契約前に確認しておくことをお勧めします。
契約書でも特に大切な5つをポイントをピックアップして解説していきました。
賃貸の契約手続きは時間をかけないで行われることが多いようです。
契約が初めての場合などは、なかなか難しいものだと思います。
そういう時は遠慮せず、担当者に質問をしましょう。
後からのトラブルを防ぐためにも契約内容はしっかり把握しておくことが大切です。
門傳 義文 株式会社ラインズマン代表取締役
宅地建物取引主任士、ファイナンシャルプランナー
「不動産をわかりやすく伝える」をコンセプトに、不動産会社「ラインズマン」を設立。メディア「暮らしっく不動産」を運営するほか、相談者とともに悩み、考える住まい選びの“プロ”として活動している。趣味はサッカーと音楽(ベーシスト)。ベースの教則本も執筆している。
気になる物件を見つけたら、まずは不動産会社へ気軽に問い合わせてみましょう。
早い会社だと数分から数時間で回答が届きます。
間取り図だけでは分かりにくいポイントは直接現地を見て確認することをオススメします。
ご近所の状況や日当たりなど積極的に確認すると良いでしょう。
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